2018-05-18 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号 ただ、輸送のモード、例えばトラックとか船舶とか鉄道とかですね、あるいは発着日時とか場所といった、その貨物の輸送の方法等を決定する荷主とは異なりまして、準荷主は、荷主が決めた輸送の方法等のもとで受取日時等を指示できるのみである。 高科淳